この制度は、メタボリックシンドロームの予防・解消により、生活習慣病を効果的に予防するために設けられたものです。
茨城県医師会では、医療提供者としての立場から、受診者の利便性と健診受診率の向上を目的に、実施初年度より、この制度へ協力することといたしました。
本会の取り組み方としては、これまで主に市町村で実施されていた住民基本健康診査(集団健診)とあわせ、各地域の医療機関においても個別健診を実施し、健診受診率の向上を図り、県民の生活習慣病予防対策を推進することとしています。
平成20年4月から、医療保険者(国保・被用者保険)が、40〜74歳の加入者(被保険者・被扶養者)を対象として、毎年度、計画的に(特定健康診査等実施計画に定めた内容に基づき)実施する、内臓脂肪型肥満に着目した検査項目での健康診査を「特定健康診査」といい、前年度の健診結果と比較して医師の判断により必要と認めた場合のみ、詳細な健診を医療保険者が受診者へ受診させる場合があります。
○対象者
加入者のうち、特定健康診査の実施年度中に40〜74歳となる者で、かつ当該実施年度の一年間を通じて加入している者(年度途中での加入・脱退異動のない者)。
ただし、妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者(刑務所入所中、海外在住、長期入院等告示で規定)は、上記対象者から除かれます(年度途中での妊娠・刑務所入所等は、異動者と同様に、対象者から除外)。
特定健康診査機関・特定保険指導機関データベース
当院における特定健診の実施日及び実施時間
診療時間 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 | 日・祝 |
| 9:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
| 15:00〜18:00 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
項目 |
備考 |
| 既往歴の調査 | 服薬歴及び喫煙習慣に係る調査(質問票)を含む |
| 自覚症状及び他覚 症状の有無の検査 |
理学的検査(身体診察) |
| 身長、体重及び腹囲 の測定 |
腹囲の測定は、厚生労働大臣が定める基準(BMIが20未満の者、 もしくはBMIが22未満で自ら腹囲を測定し、その値を申告した者)に基づき、 医師が必要でないと認める時は、省略可 腹囲の測定に代えて、内臓脂肪面積の測定でも可 |
| BMIの測定 | BMI=体重(kg)÷身長(m)の2乗 |
| 血圧の測定 | |
| 肝機能検査 | 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT) 血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT) ガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP) |
| 血中脂質検査 | 血清トリグリセライド(中性脂肪)の量 高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)の量 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)の量 |
| 血糖検査 | 空腹時血糖又はヘモグロビンAlc(HbAlc) |
| 尿検査 | 尿中の糖及び蛋白の有無 |
追加項目 |
実施できる条件(判断基準) |
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| 貧血検査(ヘマトクリットの値、 血色素量及び赤血球数の測定) |
貧血の既往歴を有する者又は視診で貧血が疑われる者 | ||||||||
| 心電図検査(12誘導心電図) 眼底検査 |
前年度の特定健康診査の結果等において、 血糖、脂質、血圧及び肥満の全てについて、 次の基準に該当した者
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